医療行政トレンド解説 No.7 医療行政トレンド解説 No.7 (オンライン版)
1999/07/01 発行

※今月の医療行政トレンド解説は、厚生省ホームページよりの丸写しです。
 ただし、一部省略等の変更を加えています。(出典:「介護保険制度のポイント」

介護保険制度のポイント

介護保険は老後の安心を皆で支える仕組みです

我が国では、急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても、残された能力を生かして、できる限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。介護保険制度は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる仕組みを創ろうとするものです。

制度の運営主体(保険者)は、市町村・特別区です。

・国、都道府県等は、財政面及び事務面から市町村を支援します。
制度のはじまりは、平成12年4月からです。
・要介護認定の申請の受付は、平成11年10月頃からはじまります。
介護保険に加入するのは、40歳以上の人です。
・65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳末満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が介護保険に加入します。
寝たきりや痴呆になったらサ−ビスが受けられます。
・寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険からサービスを受けることができます。

保険料は所得に応じて決まります。

(保険料について:略)

サービスを利用するときは、市町村に要介護認定を申請します。
・寝たきりや痴呆などの要介護状態、または、要支援状態にあるか否か、及び介護の必要度(要介護度)を判定してもらうため、市町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
・認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。
・要介護認定は一定期間ごとに見直しがあります。また重度になったときは、期間の途中でも要介護度を変更してもらえます。
・申請を行うと、市町村の職員、または市町村の委託を受けた施設や事業者の職員(介護支援専門員)が家庭にうかがい、心身の状況などの調査をします。その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で判定し、その結果に基づいて通知がきます。
介護保険では在宅サービスと施設サ−ビスが受けられます。
・介護を必要とする場合には、保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられます。
・在宅サービスは、介護の必要度(要介護度)に応じて給付額に限度があります。その費用は6万円程度から29万円程度(平成7年度価格)と見込まれています。


自己負担(利用者負担)は1割です。

・介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。
また、施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担があります。
なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します(高額介護サービス費)。
低所得者には高額介護サ−ビス費や食費負担について、低い額を設定することにしています。
 
在宅サービス
施設サービス
要介護者 ・訪問介護(ホームヘルプ)

・訪問入浴

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・日帰りリハビリテーション(デイケア)

・居宅療養管理指導
 (医師・歯科医師による訪問診療など)

・日帰り介護(デイサービス)

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・短期入所療養介護(ショートステイ)

・痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)

・有料老人ホーム等における介護

・福祉用具の貸与・購入費の支給

・住宅改修費の支給
(手すり、段差の解消など)

・介護老人福祉施設
 (特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設
 (老人保健施設)

・介護療養型医療施設

 ・療養型病床群

 ・老人性痴呆疾患療養病棟

 ・介護力強化病院
 (施行後3年間)

要支援者 ・同上
(痴呆性老人のグループホームを除く)
・要支援者は施設入所はできません


お問い合わせは、市町村・特別区へ。


[ イラスト:要介護認定とサービスの利用方法


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