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会則


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(名称)

第1条 この会は、みとよ視覚障がい者支援センター「ひかり」(以下「本センター」 という)と称する。

(所在地)

第2条 本センターは、NPO法人青空クラブ(三豊市豊中町岡本188番地1)内に置く。

(目的)

第3条 見えない・見えにくい等視覚に障がいのある人(以下「当事者」という)に対し、各種の情報を提供し、多様化するニーズに応えるとともに、社会参加と自立を促進する事業を実施し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本センターは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)当事者への情報提供・コミュニケーション支援事業
(2)勉強会・交流会事業
(3)ICT の活用による自立生活支援事業
(4)視覚障がい者問題に関する各種相談事業
(5)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条 本会の会員は、原則として三豊市在住者であって、当事者とその家族及び本センターの趣旨に賛同した支援者とする。

第6条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。
(1)利用会員 本会の趣旨に賛同し、日常生活の質の向上(QOL)を希望する当事者及びその家族
(2)支援会員 本会の趣旨に賛同し、資金的援助及び活動などに協力できる個人及び団体

(入会)

第7条
(1)利用会員になろうとする者は、利用会員入会申込書を会長に提出する。
(2)支援会員になろうとする者は、支援会員入会申込書を会長に提出する。

(会費)

第8条 会費は無料とする。ただし、行事によっては参加費を徴収する。

2 参加費は運営委員会において、その都度定める。

(退会)

第9条 退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。

2 死亡したときは、退会したものとみなす。

(役員)

第10条 本センターに次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名(うち1名は三豊市福祉課職員とする。)

2 第1項に定める役員は会員の中から選出する。

(役員の職務)

第11条 会長は、会務を総理しその業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

3 事務局長は本センターの事務全般及び通帳の管理を行う。

4 監事は会計及び会務を監査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第13条 本センターの総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。

2 総会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)会則、事業等の改廃
(4)役員の承認
(5)その他、役員会、運営委員会で必要と認めた事項

3 総会は、出席者の過半数で決議する。

(役員会)

第14条 役員会は、運営委員の選任、その他必要な事項について審議する。

2 役員会は、会長が招集し議長となる。

3 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(運営委員会)

第15条 運営委員会は、本会の運営の基本的な方針を決定し、監督する。

2 運営委員は会員の中から役員が選任する。

3 運営委員会は、次に掲げる10名以内の委員で構成する。
(1)会長
(2)副会長
(3)事務局長
(4)利用会員 若干名
(5)支援会員 若干名

4 運営委員会は年3 回以上行い、必要に応じて臨時の運営委員会を行う。

5 臨時の運営委員会は、会長及び事務局長の協議で召集できる。

6 運営委員会は、本センターの活動に関して、連帯して責任を負う

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか、本センターの運営に関して必要な事項は、運営委員会で定める。

附則

この会則は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この会則は、令和7年 5月17日から施行する。

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