吸収分割公告  13 (吸収分割・承継会社単独標準型) 関連条文七九七条四項・七九九条二項
           (注)相手方の貸借対照表の開示も必要。乙が甲株式を所有している場合は、「乙の
           権利義務全部(甲株式○○株を含む)」とする。

            効力発生日の一ヶ月より前迄に公告。 官報掲載 



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吸収分割公告
  当社(甲)は、吸収分割により○○○株式会社
(乙、住所東京都  区  町  丁目  番   
 号)の○○○事業に関する権利義務を承継する
ことにいたしました(ので公告します)。
  効力発生日は令和  年  月   日であり、
当社の株主総会の承認決議は平成  年  月
  日に終了(又は予定)しております。
  この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。
(甲)掲載紙 官報
   掲載の日付 令和  年  月   日
   掲載頁 ○○○頁(号外第  号)
(乙)掲載紙 ○○新聞
   掲載の日付 令和  年  月   日
   掲載頁  ○○頁
 平成  年  月   日
   東京都  区   町    番地
                (甲)○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○
 


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