吸収分割公告 14  関連条文七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項
             (注)相手方の貸借対照表の開示も必要。乙が甲株式を所有している場合は、
             「乙の権利義務全部(甲株式○○株を含む)」とする。 官報掲載

              効力発生日の一ヶ月より前までに公告。


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吸収分割公告
  当社(乙)は、吸収分割により○○○株式会社
(甲、住所東京都   区   町   番地)に対し
て当社の○○○事業に関する権利義務を承継させ
ることにいたしました(ので公告します)。
  効力発生日は令和   年  月   日であり、
当社の株主総会の承認決議は平成  年  月
  日に終了(又は予定)しております。
 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。
(甲)掲載紙 官報
   掲載の日付 令和  年  月   日
   掲載頁 ○○○頁(号外第   号)
(乙)掲載紙 ○○新聞
   掲載の日付 令和  年  月   日
   掲載頁 ○○頁
  平成  年  月   日
   東京都  区   町   番地
                  (乙)○○株式会社
               代表取締役 小川 一郎

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