効力発生日変更公告 23  関連条文七八〇条二項・七八一条二項・七九〇条二項・
                   七九三条二項・  官報公告
                (注)必要により吸収合併を「組織変更」、「株式交換」、「吸収分割」に変更
                 公告の主体は、組織変更する会社や吸収合併消滅会社等の側である。
                 
効力発生日の一日前までに公告する。(変更前の効力発生日(当該日
                 が変更後の効力効力発生日より後の日の場合にあっては変更後の
                 効力発生日)前)0日。


原稿作成は縦原稿一行22字で作成。  

効力発生日変更公告
  当社は、令和  年  月   日予定の吸収
合併の効力発生日を平成  年  月   日に
変更いたしましたので公告します。
  令和  年  月   日
   東京都  区  町  丁目 番  号
                 ○○○株式会社
            代表取締役 ○○ ○○

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