効力発生日変更公告 23 関連条文七八〇条二項・七八一条二項・七九〇条二項・
七九三条二項・ 官報公告
(注)必要により吸収合併を「組織変更」、「株式交換」、「吸収分割」に変更
公告の主体は、組織変更する会社や吸収合併消滅会社等の側である。
効力発生日の一日前までに公告する。(変更前の効力発生日(当該日
が変更後の効力効力発生日より後の日の場合にあっては変更後の
効力発生日)前)0日。
原稿作成は縦原稿一行22字で作成。
効力発生日変更公告 当社は、令和 年 月 日予定の吸収 合併の効力発生日を平成 年 月 日に 変更いたしましたので公告します。 令和 年 月 日 東京都 区 町 丁目 番 号 ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
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