合併公告 E 「吸収合併・有限会社&精算会社・連名標準型」 関連条文七八九条二項・
七九九条二項・特例有限会社・精算株式会社は、合併存続会社にはなれない。
効力発生日の一ヶ月より前までに公告 官報公告
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合併公告 左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全 部を 承継して存続 し乙及び丙は 解散することにい たしました。 各社の株主総会の承認決議は、甲については令和 年 月 日、乙及び丙については令和 年 月 日に終了(又は予定) して おります。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲 載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり です。 (甲)掲載紙 官報 掲載の日付 令和 年 月 日 掲載頁 ○○頁(号外第 号) (乙)計算書類の公告義務はありません。 (丙)精算株式会社です。 令和 年 月 日 東京都 区 町 番地 (甲)○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 東京都 区 町 番地 (乙)○○○有限会社 代表取締役 ○○○○○ ○○県 市 町 番地 (丙) 株式会社○○○ 代表清算人 ○○ ○○ |
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