合併公告 E  「吸収合併・有限会社&精算会社・連名標準型」 関連条文七八九条二項・
         七九九条二項・特例有限会社・精算株式会社は、合併存続会社にはなれない。

           効力発生日の一ヶ月より前までに公告  官報公告


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合併公告
  左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全
部を 承継して存続 し乙及び丙は 解散することにい
たしました。
 各社の株主総会の承認決議は、甲については令和   年   月    日、乙及び丙については令和   年   月    日に終了(又は予定) して
おります。
  この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。
(甲)掲載紙 官報
   掲載の日付 令和  年  月  日
   掲載頁 ○○頁(号外第  号)
(乙)計算書類の公告義務はありません。
(丙)精算株式会社です。
  令和  年  月   日
  東京都   区   町    番地
                  (甲)○○株式会社
               代表取締役 ○○ ○○
  東京都   区   町   番地
                 (乙)○○○有限会社
               代表取締役 ○○○○○
  ○○県    市   町   番地
                (丙) 株式会社○○○
               代表清算人 ○○ ○○

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