新会社法の最終貸借対照表の開示状況の記載事項
1,法定公告には、次の2種類があります。
【1】必ず「官報」によらなければならない債権者に向けた異議申述等公告
【2】定款上の公告方法によらなければならない株主等に向けた通知公告及び決算公告
(注)定款で定めていない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法第939条第4項)
2,債権者異議申述公告には、、最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。
【最終貸借対照表の開示状況の記載】 ※1、官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載 されている頁 ※2、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、 当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 ※3、電子公告により公告しているときは、公告が掲載されている ホームページ等のアドレス ※4、 会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしている ときはその旨 ※5、証券取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出している ときは、その旨 ※6、特例有限会社の場合は決算公告が不要である旨 例・計算書類の公告義務はありません。 ※7、最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない) とき は、その旨 ※8、精算会社である場合は、その旨 ※9、上記以外の場合は最終事業年度に係わる貸借対照表の要旨の内容 |
【注】持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況は不要です。
上記(※1)から(※9)の実際の公告例を(各種公告ピンク文字掲載)を参照して下さい。