金融商品取引業に係る吸収分割の公告 「分割会社に限られる」

分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせる場合(吸収分割)

 『 タイトルについて 』
 金融商品取引法第五十条の二第六項に規定される分割による事業全部若しくは一部の承継をさせる場合、
タイトル及び公告文中の「業名」部分は会社の事情に即して適切な「業名」を用いて下さい。タイトルは次の五タイトルのいずれかになります。
『金融商品取引業に係る吸収分割の公告』
『第一種金融商品取引業に係る吸収分割の公告』
『第二種金融商品取引業に係る吸収分割の公告』
『投資運用業に係る吸収分割の公告』
『登録金融機関業務に係る吸収分割の公告』

 金融商品取引業に係る吸収分割の公告
当社は、吸収分割により○○証券株式会社 (住
所 東京都○○区○○町○丁目○番○○号)に対
して当社の第○種金融商品取引業に係る事業の権
利義務を承継させることにいたしましたので、 【
金融商品取引法第五十条の二第六項の規定によ
り】公告します。
 なお、効力発生日は令和○○年○○月○○日で
す。
 令和○○年○○月○○日
  東京都○○区○○町○丁目○番○○号
                  ○○証券株式会社
               代表取締役 ○○ ○○

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電話087-851-6055 FAX087-851-6059(香川県官報販売所)
メールアドレス kanpou-k@me.pikara.ne.jp

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