金融商品取引業者の吸収合併の公告 『消滅会社に限られる』 合併をする場合(吸収合併)
タイトルについて
金融商品取引法第五十条の二第六項に規定される合併をする場合、タイトル中の「業者名」は会社の事情に即して適切な「業者名」を用いて下さい。タイトルは次の二タイトルのいずれかになります。
『金融商品取引業者の吸収合併の公告』
『登録金融機関の吸収合併の公告』
金融商品取引業者の吸収合併の公告 当社は、吸収合併により○○証券株式会社 (住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○○号)に権 利義務全部を承継させて 解散することといたしま したので【、金融商品取引法第五十条の二第六項 の規定により】公告します。 なお、効力発生日は令和○○年○○月○○日で す。 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○証券株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
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