解散をする場合及び商品取引受託業務の廃止をする場合
商品取引所法第197条第3項に規定される公告
商品取引所法施行規則90条第3項「法第百九十七条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品取引受託業務に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品取引員が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
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商品取引員の解散の公告
商品取引員の解散の公告 当社は、令和○○年○○月○○日をもって解散 することといたしました。 商品取引所法第百九十七条第五項に規定する委 託者の計算による商品市場における取引の結了の 方法並びに商品取引受託業務に関し委託者から預 託を受けた財産及びその計算において当該商品取 引員が占有する財産の返還の方法につきまして は、結了が必要な取引及び返還を必要とする財産 はございません。 (以上、商品取引所法第百九十七条第三項の規定 により公告いたします) 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○商事株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
商品取引受託業務の廃止の公告
商品取引受託業務の廃止の公告 当社は、令和○年○月○日をもって商品取引受 託業務を廃止することといたしました。 商品取引所法第百九十七条第五項に規定する委 託者の計算による商品市場における取引の結了の 方法並びに商品取引受託業務に関し委託者から預 託を受けた財産及びその計算において当該商品取 引員が占有する財産の返還の方法につきまして は、結了が必要な取引及び返還を必要とする財産 はございません。 (以上、商品取引所法第百九十七条第三項の規定 により公告いたします。) 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○商事株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
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