事業の全部を譲渡する場合
「金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告」
タイトルについて
金融商品取引法第五十条の二代第六項に規定される事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする場合、タイトル及び公告文中の「業名」(金融商品取引法部分)は会社の事情に即して適切な「業名」を用いてください。
タイトルは次の五タイトルのいずれかになる場合が多いと思われますが、最終的には右の「業名」の如何によることになります。
「金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告」
「第一種金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告」
「第二種金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告」
「投資運用業に係る事業の全部の譲渡の公告」
「登録金融機関業務に係る事業の全部の譲渡の公告」
金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡の公告 当社は、○○証券株式会社(住所 東京都○○ 区○○町○丁目○番○○号)に対して当社の第○ 種金融商品取引業に係る事業の全部を譲渡するこ とにいたしましたので 【、金融商品取引法第五十 条の二第六項の規定により】公告します。 なお、効力発生日は令和○○年○○月○○日で す。 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○証券株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ※前記【 】部分は不可欠というわけではありませんが、加えることも可と思います。 ※効力発生日の30日前までにその旨を公告する。 |
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