事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする場合
金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告
『タイトルについて』
金融商品取引法第五十条の二第六項に規定される事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする場合、タイトル及び公告文中の「業名」(第○種金融商品取引業部分)は会社の事情に即して適切な「業名」を用いて下さい。
タイトルは次の五タイトルのいずれかになる場合が多いと思われますが、最終的には上記の「業名」の如何によることになります。
『金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告』
『第一種金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告』
『第二種金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告』
『投資運用業に係る事業の一部の譲渡の公告』
『登録金融機関業務に係る事業の一部の譲渡の公告』
金融商品取引業に係る事業の一部の譲渡の公告 当社は、○○証券株式会社(住所 東京都○○ 区○○町○丁目○番○○号)に対して当社の第○ 種金融商品取引業に係る事業の一部である○○部 門を譲渡することにいたしましたので 【、金融商 品取引法第五十条の二第六項の規定により】公告 します。 なお、効力発生日は令和○○年○○月○○日で す。 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○証券株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ※ 上記 【 】部分は不可欠というわけではあり ませんが、加えることも可と思います。 ※ 効力発生日の三十日前までにその旨を公告する。 |
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