事業の全部の譲渡の公告(事業の全部を譲渡する場合)

 銀行法第34条第1項及び第35条第1項に規定される公告

事業の全部の譲渡の公告

 当銀行は、令和○○年○○月○○日開催の臨時
株主総会(取締役会)におきまして、 【金融庁長官
の認可を受けることを条件として、】 当銀行の事業
の全部を○○銀行株式会社(住所 東京都○○区
○○町○丁目○番○○号) に対し譲渡することを
決議 (決定) いたしましたので、この事業の全部
の譲渡に対し異議のある債権者は、本公告掲載の
翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
【以上、銀行法第三十四条第一項の規定により公
告します。】
 令和○○年○○月○○日
  東京都○○区○○町○丁目○番○○号
                   ○○銀行株式会社
                代表取締役 ○○ ○○

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