事業の全部の譲渡の公告(事業の全部を譲渡する場合)
銀行法第34条第1項及び第35条第1項に規定される公告
事業の全部の譲渡の公告 当銀行は、令和○○年○○月○○日開催の臨時 株主総会(取締役会)におきまして、 【金融庁長官 の認可を受けることを条件として、】 当銀行の事業 の全部を○○銀行株式会社(住所 東京都○○区 ○○町○丁目○番○○号) に対し譲渡することを 決議 (決定) いたしましたので、この事業の全部 の譲渡に対し異議のある債権者は、本公告掲載の 翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 【以上、銀行法第三十四条第一項の規定により公 告します。】 令和○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○丁目○番○○号 ○○銀行株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
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