金融商品取引業者の解散の公告 (平成二十年四月十二日作成)
 金融商品取引法第50条の2第6項に規定される解散をする場合、タイトル中の「業者名」部分は会社の事情に即して適切な「業者名」を用いて下さい。タイトルは次のタイトルのいずれかになります。
 ●「金融商品取引業者の解散の公告」
 ●「登録金融機関の解散の公告」

金融商品取引業者の解散の公告

 当社は、令和○年○月○日をもって解散するこ
ととにいたしました。
  金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する
顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業に関
し 顧客から預託を受けた財産及びその計算におい
て当社が占有する財産の返還の方法につきまして
は、結了が必要な顧客取引及び返還を必要とする
顧客財産はございません。
【以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規
定により公告いたします】
 令和○○年○○月○○日
                      ○○○○株式会社
                   代表取締役 ○○ ○○



※前記【 】部分は不可欠というわけではありませんが、
  加えることも 可と思います。
※効力発生日の三十日前までにその旨を公告する。

の解散の公告

 当社は、令和日をもって解散することとにいたしました。
  金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業
に関し 顧客から預託を受けた財産及びその計算において当社が占有する財産の返還の方法につき
ましては、結了が必要な顧客取引及び返還を必要とする顧客財産はございません。
【以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規定により公告いたします。】
 令和
住所
会社名
代表者名



お申し込み者

お名前電話FAX
事務所名
〒・ご住所


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電話087ー851−6055  FAX087−851−6059(香川県官報販売所)
メールアドレス kanpou-k@me.pikara.ne.jp
                                
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