金融商品取引業者の解散の公告 (平成二十年四月十二日作成)
金融商品取引法第50条の2第6項に規定される解散をする場合、タイトル中の「業者名」部分は会社の事情に即して適切な「業者名」を用いて下さい。タイトルは次のタイトルのいずれかになります。
●「金融商品取引業者の解散の公告」
●「登録金融機関の解散の公告」
金融商品取引業者の解散の公告 当社は、令和○年○月○日をもって解散するこ ととにいたしました。 金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する 顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業に関 し 顧客から預託を受けた財産及びその計算におい て当社が占有する財産の返還の方法につきまして は、結了が必要な顧客取引及び返還を必要とする 顧客財産はございません。 【以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規 定により公告いたします】 令和○○年○○月○○日 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ※前記【 】部分は不可欠というわけではありませんが、 加えることも 可と思います。 ※効力発生日の三十日前までにその旨を公告する。 |
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