有料職業紹介事業保証金取戻し公告  掲載例

 
有料職業紹介事業保証金規則廃止等に関する省
令(平成十五年法務省令・厚生労働省令第二号)
第二条第一項の規定に基づき次のとおり公告しま
す。
一、保証金の取戻しをしようとする者の氏名又は
 名称並びに事業所の名称及び所在地 株式会社
 ○○人材サービス 株式会社○○人材サービス
 ○○支店 ○○県○○市○○町○○番地
 

二、
保証金の額 金○○円
三、 前号の保証金につき職業安定法及び労働者派
 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
 業条件の整備等に関する法律の一部を改正する
 法律(平成十五年法律第八十二号。以下、「法」
 という。)の施行前に当該保証金につき法第一
 条の規程による改正前の職業安定法(昭和二十
 二年法律第百四十一号)第三十二条の二第二項
 の権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日か
 ら六箇月以内に、その債権の額、 債権発生の原
 因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載
 した申出書二通を当該公告をした者の事業所の
 所在地を管轄する都道府県労働局長に提出して
 下さい。
四、前号の申出書の提出がないときは、 第二号の
 保証金が取り戻されます。
 平成○年○月○日
  ○○県○○市○○町○○番地
               株式会社○○人材サービス
                 代表取締役 ○○ ○○

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有料職業紹介事業保証金取戻し公告  原稿  a@92  

 有料職業紹介事業保証金規則廃止等に関する省
令(平成十五年法務省令・厚生労働省令第二号)
第二条第一項の規定に基づき次のとおり公告しま
す。 

一、保証金の取戻しをしようとする者の氏名又は
 名称並びに事業所の名称及び所在地
 
  
二、 保証金の額 
三、 前号の保証金につき職業安定法及び労働者派
 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
 業条件の整備等に関する法律の一部を改正する
 法律(平成十五年法律第八十二号。以下、「法」
 という。)の施行前に当該保証金につき法第一
 条の規程による改正前の職業安定法(昭和二十
 二年法律第百四十一号)第三十二条の二第二項
 の権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日か
 ら六箇月以内に、その債権の額、 債権発生の原
 因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載
 した申出書二通を当該公告をした者の事業所の
 所在地を管轄する都道府県労働局長に提出して
 下さい。
四、前号の申出書の提出がないときは、 第二号の
 保証金が取り戻されます。

  平成
   
               
                      

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