宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 掲載例 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業営業保証金規則第7条の規定 により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は,本公告掲 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下 さい。前記の申出書の提出がな いとき は、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 平成○年○月○日 記 商号又 免許証 (代表者 事務所の所 営業保証 は名称 番 号 の)氏名 在地 金の額
提出先 又は名称及び氏名
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宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 1行45文字
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告
します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載
の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を
記載 した
申出書2通を下記提出先に提出 して下さい。 前記の申出書の提出がないときは、
下記の者 に係る営業
保証金は同人に返還されます。