新株予約権発行に関する取締役会決議公告 NO,99
新株予約券の発行公告は、商法第280条ノ23の規定により、会社は払込期日(無償にて新株予約権を発行する場合にはこれを発行する日)の2週間前に第280条ノ20第2項第1号〜8号に掲げる事項(別紙一〜八,までの事項)、新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定の理由(無償にて新株予約権を発行する場合にはその理由)並びに募集の方法を公告し又は株主に通知することを要す。
●新株予約権を発行するときは取締役会で決議しなければならない
●新株予約権とは、会社に対して一定の期間、あらかじめ定めた一定の価額で新株の発行を請求する事が出来る権利であり、その権利が行使されたときは、会社がその権利に対して新株を発行し、またはこれに代えて会社の有する自己株式を移転する義務を負うものをいう。
☆ボラティリティとは―株価などが将来どの程度変動するか予想を表す。
☆ブラック・ショールズ式とは―新株予約権の公正価値の評価方式であり、この方式で算出された
ものだから、公正なものと判断できる。
(上場会社の場合) 新株予約権発行に関する取締役会決議公告 当社は、平成○○年○○月○○日開催の取締役 会において、新株予約権発行に関 し、左記 のとお り決議いたしましたので公告します。 平成 ○○年○○月○○日 東京都○○区○○丁目○○番○○号 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 株主各位 記 一、新株予約権の目的 新株予約権一個につき たる 株式に種類及 普通株式 ○○○○株 び数 二、新株予約権の総数 ○○個 三、各新株予約権の発 新株予約権一個につき 行価額及び払込期 金 ○○○○円 日(発行価額が無 平成○○年○○月○○日 償の場合その旨及 び発行日 四、権 利 行 使 価 額 一株につき金 ○○○○円 五、権 利 行 使 期 間 平成○○年○○月○○日 から 平成○○年○○月○○日 まで 六、前記四・五以外の権利行使条件 なし 七、消却の事由及び授権者が受けるべき金銭等消 却の条件 なし 八、新株予約権の譲渡についての取締役会の承認 の要否 必要 九、発行価額及び権利 ボ ラ テ ィ リ テ ィを 0%と 行使価額の算定の 定め、その 他所与の 諸条 理由(無償にて発 件 を 用 い て、ブ ラ ッ ク ・ 行する場合はその シ ョ ー ル ズ式を適用して 理由) 算出 された 数値を 勘案 し て算定した。 十、募 集 の 方 法 特 定 の第三者に割 り当て る |
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