株券廃止公告
準株券廃止会社が株券廃止会社に移行する場合
(商法351条第4項に基づく公告)
準株券廃止会社が株券廃止会社になる旨の定款変更決議
をした場合の公告 一定の日の二週間前に公告する。
株券廃止公告 当社は、平成十六年十月一日開催の臨時(または定時)株主総会 において、株券を発行しない旨の定款の規定を 設ける決議をしました。当該規定の設定の効力は、 平成十六年十月十九日に生ずることとなります。 平成十六年十月四日 香川県高松市番町一丁目九ー一六 株式会社香川県官報 代表取締役 渡邉 太郎 |
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