資本減少につき株式消却公告(商法第226条第4項に基づく公告)
公告時期は一定の日の2週間前
(株券廃止会社または、発行済株式の全部について商法第226条第1項、ただし書もしくは、同法第226 条 ノ2第3項の規定により株券が発行されない会社が資本減少に伴い株式償却をする場合の公告)
公告例 (原稿作成は、縦書き、1行22で作成します。)
資本減少につき株式消却公告 当社は、平成○○年○○月○○日開催の(定時または臨時)株 主総会において、資本の額○○○円を○○○円減 少して発行済株式総数○株を○株とし、その方法 として株式○株につき○株の割合で消却すること を決議しました。 当該株式の消却の効力は、平成○○年○○月○ ○日(その日において、商法第三百七十六条第一項 及び第二項の手続が終了していない場合には、当 該手続が終了した時)に生ずることとなります。 平成○○年○○月○○日 高松市番町一丁目九ー一六 香川県官報株式会社 代表取締役 三野 廣信 |
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