令和6年4月1日
組合員の皆様へ
徳島電気工事協同組合
(公印省略)
令和6年4月のお知らせ
日頃は、当組合の事業運営に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
今月の「お知らせ」をご案内いたします。
記
1.労災保険の年度更新手続きについて
@一人親方の方・・・申込期限は3月29日(金)でした。
手続きが未了の方は早急に更新手続きをお願いいたします
A中小事業主の方・・申込期間は4月1日(月)〜5月31日(金)です。
郵送しております「中小事業主労災保険の年度更新手続きにつ
いて」をご参照のうえ期間内に提出をお願いいたします。
2.講習会等のご案内
(1)認定電気工事従事者認定講習(令和6年度上期)
【受講資格】
〇第二種電気工事士免状 または 電気主任技術者免状の交付を受けている方。
・受付期間 令和6年4月4日(木)〜 4月24日(水)
・申込方法 インターネットによるWEB申込みのみ(4月4日午前9時から)
・受 講 料 12,500円(税込み)
・講習地及び講習日
開 催 場 所 |
講習日 |
高知城ホ−ル |
7月 3日(水) |
香川県土木建築会館 |
「認定電気工事従事者認定講習」の受講を希望する方は、電気工事技術講習センターのホームページをご覧ください。
http://www.eei.or.jp/approval/
【認定書の交付】
〇下記の方は、直接産業保安監督部へ申請すると認定証の交付を受けられます。
・第一種電気工事士試験合格者
・第二種電気工事士免状取得後、3年以上の実務経験を有する方
・電気主任技術者免状取得後、3年以上の実務経験を有する方
(2)電気工事セミナー(旧の電気工事士第2種免状の試験対策講座です)
・会 場 ポリテクセンター徳島 (徳島市昭和町8丁目27-20)TEL 654−5102
・定 員 各日とも10名[定員に達し次第締切]
※詳しくは、同封チラシを参照してください。
(3)令和6年度 第二種電気工事士受験講習会[筆記]
・実施日時 令和6年4月20日(土),21日(日) 9:00〜17:00
・会 場 四国電力梶@総合研修所
高松市屋島西町1850-1(TEL
087-841-1561)
・定 員 30名程度
・受 講 料 日本電気協会四国支部のホームページ参照
・申込期限 令和6年4月5日(金)(定員に達し次第締め切り)
・申込方法 日本電気協会四国支部のホームページにアクセスして、「技術講習会メニュー」を選択して申込んで下さい。
(4)「消防設備士試験」(第1回)の案内
・試 験 日:令和6年5月18日(土) 午後1時開始
・試験種類:甲種(特類)、甲種(第1〜5類)、乙種(第1〜7類)
・試験会場:あわぎんホール(徳島市藍場町2-14)
・受付期間:4月1日(月)〜 4月8日(月) [電子及び書面]
・受 験 料 甲種 5,700円、乙種 3,800円
・受験申請 電子申請・・・(一財)消防試験研究センターホームページから
(https://www.shoubo-shiken.or.jp/denshi)
書面申請・・・当組合に試験案内と受験願書あります。
(5) 低圧電気取扱い業務特別教育講習会(学科)計画について
・新規採用した作業員を対象とした講習会を計画中・・・同封資料参照
3.測定計器の定期試験について
計測器(メガー・アーステスター)の校正試験を次のとおり実施いたしますのでご利用下さい。なお、引込・外灯・電柱外灯認定店の方は、従来どおり防保護具点検時に実施いたします。(法令点検で3年毎に1回 義務付けられております)
(1)試験場所 当組合事務所内(徳島市万代町5丁目71−3)
(2)試験期間 2024年4月1日から年間を通して実施する。
(3)試験時間 営業日の月〜金の間 9時から16時まで
(4)試験方法 上記時間帯に事務所まで計測器を持込下さい。
(事前連絡を頂ければ幸いです。TEL 652−5723)
(5)そ の 他 6月・12月の耐圧試験時に合わせ電力前川倉庫でも実施します。
4.「第三者損害賠償制度」「業務災害補償制度」等の加入者証について
全日連補償制度の加入組合員の皆様に本メール便にて加入者証を同封しますので、
ご査収ください。大切に保管してください。
5.全日電工連グループ共済制度のご案内(リーフレット同封)
お手頃な掛け金であり、役員・従業員の福利厚生としてご加入はいかがですか?
掛金は、損金または必要経費に算入でき、剰余金があれば配当金が支払われます。
ただし、団体定期保険であるため、事業所の役員・従業員など加入対象者全員の申し
込みが必要となります。
【みなし登録電気工事業者の届け出について】 1.建設業法の規定により許可(業種を問わない)を受けた建設業者が、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を除く)を開始した場合は、経済産業大臣ないし産業保安監督部長または都道府県知事に対して電気工事業者の登録の届出を行わなければなりません。 この登録の届出を行った者(法人、個人事業主を問わず)を、みなし登録電気工事業者といい、また、みなし登録の届出のことを、みなし登録と一般的に呼んだりします。 2.みなし登録の場合も、登録電気工事業の場合と同様、主任電気工事士を置かなければなりません。この主任電気工事士は、建設業の電気工事業許可の専任技術者と同一の者でなくても構いません。 3.みなし登録の場合は、更新期間もないので、その手続も不要です。但し、建設業の電気工事業許可の更新が行われれば、みなし登録の変更届を提出しなければなりません。
6.その他(同封資料)
・一般用(自家用)電気工作物を取扱う場合の注意[器具備付の注意喚起]
・電気温水器の通電時間変更に関するお知らせ
・[不適切事案] 集合計器盤内における屋内配線の誤接続の再発防止対策について
・[不適切事案] 集合計器盤内における屋内配線の誤接続の発生について
※ (注)スマートメーターにおける誤接続の不適切事案が続いています。
以上