TSマーク制度とは

(財)日本交通管理技術協会

TSマーク制度発足から現在までの経緯

TSマーク制度は、自転車の安全点検(整備)と安全利用の指導を促進する事により、自転車事故の防止防止図り交通安全に寄与する事を目的に、昭和54年10月、警察庁のご指導により発足しました。

 当時は、自転車乗車中の事故が多発し、しかも、その原因の主なるものとして、自転車と自動車が混合交通である事、自転車利用者が交通ルールに無知なものが多いこと、整備不良の自転車が多いことの3点でしたが、道路交通法の一部改正により、これに対応する規定が新設された事に伴い、これの実効を確保するために発足したTSマーク制度ですが、既に20年が経過しました。

 その間、昭和55年11月には、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の施行、平成5年12月には、同法の改正、平成7年7発からは、製造物責任法が施行され、さらに流通機構の変化やアシスト自転車の市場参入など、制度発足当時と現在では、自転車利用をとりまく社会情勢が大きく変化し、それに伴って本制度もTSマークに保険を附帯させ、時々に保険の補償額や補償範囲の拡大を実施したり、アシスト自転車の型式認定制度に伴い、同自転車の自転車安全整備制度への取り込み等をして現在に至っています。

TSマーク制度の概要

 本制度は、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が、自転車の点検又は整備を行った場合において、その自転車が道路交通法等に定める、普通自転車の大きさ、構造、性能等の基準に適合する安全な自転車である事を確認し、自転車の交通ルールや正しい乗り方等を指導した時に、そのしるしとしてTSマークを貼付し、自転車の安全利用と自転車事故の防止を図り、併せて被害者の救済に資する事を目的としています。

TSマーク(倍賞責任・傷害保険付)

TSマークには倍賞責任と傷害保険が附帯されており、(財)日本交通管理技術協会が自転車安全整備店の申請によって交付します。TSマークの「TS」の意味はTraffic-Safety(交通安全)を表示しており、自転車に貼付する際、点検年月日と自転車安全整備士番号が記入されます。

 TSマークには、補償額の区分により赤マークと青マークの2種類がありますが、松山自転車商組合では補償の内容により赤マークの取扱いをしています。

 電動アシスト自転車には緑の丸マークがメーカーから付いてきますが、基準適合TSマークで補償はありません。

 

 

TSマーク附帯保険の概要

(1)             目的

 TSマークが附帯された自転車の搭乗者が交通事故の当事者になった場合における賠償責任保険及び傷害保険を附帯する事により、被害者の救済に資するとともに、自転車の利用者に対し定期的に点検(整備)を受ける機運を醸成することを目的としています。

(2)             附帯保険の性格

 保険の契約等は、自転車の所有者等が個別に保険会社と契約したり保険料を支払ったりする必要はなく、三井海上を幹事会社とする損保23社と(財)日本交通管理技術協会との間で締結しているため、保険料は、当協会で支払うことになっています。

(3)             附帯保険の補償内容及び支払対象

 附帯保険の補償内容及び支払対象は、次表の通りでです。

 

○ TSマーク附帯保険の補償内容及び支払対象

 

 

傷 害 保 険

 

賠償責任保険

限度額1億円

 

 

 

死亡又は重度後遺障害に対し

一律100万円

入院加療15日以上の障害に対し

一律10万円

 

 

 

 

 

 

 

テキスト ボックス: お支払いの対象

 

 

 

 

 

 

 

 

TSマークが貼付されている自転車に搭乗中の人(同乗者も含まれます)が国内で事故によって、事故の日から190日以内に死亡または重度後遺障害(1〜4級)を被った場合に支払われます。

 

左記の事故によって入院加療15日以上の障害を被った場合に支払われます。

TSマークが貼付されている自転車に搭乗中の人が第3者に死亡または重度後遺障害(1〜4級)を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合に支払われます。

 

 

       搭乗中の人は自転車の持主である必要はありません。

       搭乗中とは、自転車から降りて押し進めている場合も含まれます。

       事故は道路で起きたものに限られません。

       重度後遺障害とは、自賠法に定められている後遺障害等級1級から4級までをいいます。例えば下半身不随で介護を要するようになった人。片腕をひじ関節以上で失った人。片脚をひざ関節以上で失った人。両目の矯正視力が0.06以下になった人

 

 

 

       賠償責任の当事者は搭乗中の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、雇主が含まれます。

 

テキスト ボックス: お支払いできない場合

       盗んだ自転車等、権利を持たない自転車に搭乗している間に起きた事故。

       道路以外の場所で競技・興行(練習を含む)のため自転車に搭乗している間に起きた事故。

       自転車搭乗者の故意による事故。

       地震・噴火・津波による事故。

 

 

 

       同居の親族に対する事故

       同乗者に対する事故

 

 

(注)この保険では賠償事故の場合の対物損害と搭乗中の自転車自体の損害は対象となりません。

 

 

保険の有効期間

 

       TSマークに記載されている点検日から1年です。

       TSマークに点検日と自転車安全整備士の登録番号が記載されていない場合は無効となりますのでご注意下さい。

 

 

事故の手続きなど

       事故が起きたら、すみやかに最寄りの警察へお届け下さい。

       保険内容の詳細ならびに保険金請求手続きについては各都道府県にある三井海上火災保険支店・支社もしくは日本交通管理技術協会支所(交通安全協会)にご相談下さい。

 

 

(4)             附帯保険の有効期間

 TSマークに記載されている点検日から1年間(記載された日の1年後に当たる日の午後12時まで。)です。

 赤・青のTSマークには点検年月日・自転車安全整備士番号の記載がない場合無効となります。

(5)             保険金請求手続き等

  TSマークが貼付された自転車の搭乗者(同乗者を含む)が交通事故(自損事故を含む)の当事者となった時は警察署への届け出を行うとともに、TSマークを貼付した自転車安全整備店に通報します。

 この通報を受けた整備店では、三井海上(各都道府県調査センター)に事故発生状況を知らせます。

   三井海上(各都道府県調査センター)は、各都道府県に最低1ヶ所あり、事故相談窓口としています。

   なお、三井海上の電話番号不明の場合、当協会、あるいは各都道府県の自転車商組合へお問い合わせ下さい。

 ウ その後、三井海上から当協会に当該事故の概要が通報され、当協会では、都道府県支所の協力を得て、事故の調査確認等を行い、その結果を三井海上に知らせます。

  その後、三井海上から保険金請求者宛に保険金請求に必要な書類が送付されます。

 オ 請求者は、この書類に所要事項を記入して、三井海上に提出すると、保険金が支払われます。

 

 

(財)日本交通管理技術協会では、本年度から3ヶ年計画で、警察庁交通局・総務庁交通安全対策室の後援と、日本交通安全協会・日本自転車軽自動車商組合連合会の協賛を得て「TSマーク貼り増す運動」を実施しています。

 これからも、関係機関、団体等と緊密な連携をとり、専門店、量販店の別なく、どの店に行ってもTSマークの貼付をしてもらえるような態勢にすべく努力していきます。

 本制度は、安全な自転車をユーザーに提供し、安全に利用してもらうための制度ですので、警察庁及び各都道府県警察のご指導と、関係機関、団体等のご支援をいただきなだら、本制度の普及拡大と定着化を図ってまいります。

 

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