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【高知県「非核港湾」条例化問題関連資料】

非核港湾問題の経緯

高知県の港湾における非核平和利用に関する決議

港湾施設管理条例改正案および運用要綱案(原案要旨)

運用要綱案訂正箇所


非核港湾問題の経緯
1997/03/11県議会予算委員会での橋本知事答弁。「神戸港方式による「非核港湾化」を目指す。」
1997/12/19県議会、「高知県の港湾における非核平和利用に関する決議」を全会一致で可決。
1998/02/22「条例化は問題」との外務省の意向伝わる。3月議会での条例化見送り。
1998/05/15県、外務・運輸省との意見交換。
1998/05/29県、条例化に対する見解を外務省に文書照会。
1999/01/05外務省の文書回答。「外国軍艦の寄港の認否は国の事務」との公式見解。
1999/02/08県、条例改正案および要綱案を自民党県議団に提示。
1999/02/232月定例県議会開会。県、条例改正案および要綱案を提出。
1999/03/09県、要綱案の修正案を県議会各派に提示。
1999/03/15県議会本会議において、本案の「継続審査」可決。

高知県の港湾における非核平和利用に関する決議

 世界の恒久平和は、人類共通の願いであり、昭和59年7月には「非核平和高知県宣言」を決議したところである。
 高知新港の一部開港を控え、県内全ての港において非核三原則を遵守し、県民に親しまれる平和な港としなければならない。
 よって、当県議会は、ここに改めて高知県の港湾における非核平和利用を決議する。

平成9年12月19日
高知県議会

港湾施設管理条例改正案および運用要綱案(原案要旨)

《港湾施設管理条例改正案》
 ―――県港湾施設管理条例第一条に、「その二」として次の文を追加する。

 県は、港湾施設の管理に当たっては、国の基本政策である非核三原則を踏まえ、平和で県民に親しまれるように努めるものとする。

《運用要綱案》
一.海上保安部などから外国艦船の港湾施設使用の情報を得た土木事務所長(管理者)は直ちに県港湾課長に報告をしなければならない。
一.報告があった場合、知事は、外務省に対し、当該艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を文書で要請する。
一.知事は前項で得られた結果に基づき、港湾施設の使用に関し決定を行うものとする。


運用要綱案訂正箇所

原   案修 正 案
外務省の照会結果に基づき、知事が港湾施設の使用を決定する知事は外務省への要請結果を県民に公表する

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