MADO9105
「不法滞在者」に生存権ないのか
1991/05/19 京都新聞「窓」欄
フィリピンから来たブレンダさんのケース。この頃「ブレンダさんの闘病を支える会」という会ができて行政とかなり粘り強い交渉をやったらしい(わいは関わっていないので良く知らない)が結局生活保護の適用は適えられなかった。このケースの詳細は「すべての外国人に医療保障を」(海風書房)に収められているらしい(読んでません(^_^;) )。
本紙2日付けによると、くも膜下出血で倒れ治療費を払うことができず、生活保護の適用を求めた「不法滞在」中のフィリピン女性に対し、厚生省は、その適用を拒否したとのことです。
周知のように、生活保護という制度は、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を国の責任で保障するためのもので、日本国憲法25条に、その根拠をもっています。
この貧困という社会問題を、ちゃんと視野に収め、人権尊重的な考えから生存権という観念を提示している日本国憲法を、私は誇らしく思っています。しかし、厚生省によると、「不法滞在者」に、生活保護の適用はできないのだそうです。彼らには、生存権がない、ということなのでしょうか。
「不法滞在者」は現在約10万人に上るとのことですが、彼らにも生活があり、保護が必要なケースだってあるはずです。単なる切り捨て政策には、疑問を感じます。
真に問題とされるべきなのは、彼らを「不法滞在」なる地位に押し込め、無権利状態のままに放置している、わが国のシステムなのではないでしょうか。
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