IZ-News 07年02月号より
医療機能情報公表制度

昨年6月の国会で成立した一連の医療制度改革の内、本年4月施行を迎えるものの1つに、医療機能情報公表制度がある。

この制度は、病院、診療所などの医療機能に関する情報を都道府県を通じてインターネットなどで公表し、患者が医療機関を選択・受診する際に役立てようというものである。医療機関は、自院の医療機能に関する情報を都道府県に報告する義務を負うこととなる。

先月(1月)末に本制度についてのパブリックコメント受付が終了し、まもなく厚労省令が発表される段取りとなっている。昨年発表された本制度の実施要領案によると、平成19年度は、年度中に医療機関名称、所在地、診療科目、診療時間、病床種別・病床数などの基本情報についてのみ公表することで足りるとされているが、平成20年度からは全面的に情報の公表が始まる予定だ。

こうした制度化により、患者や医療機関などが受診先・紹介先を選択するさいの情報源としてのインターネットは、著しく重要性を増すだろう。公表項目のうち、「公表は時機尚早ではないか」と、議論の焦点となっているアウトカム(治療成績)情報についても、自院のホームページ等を通じて自ら積極的に広報・情報提供する医療機関が出てくるかもしれない。

医療機能に関する情報が入手しやすくなるのは結構なことだが、何かと混乱が起きることも予想される。だが、いずれにせよ、医療機関にとっては今後、自院の医療機能についての広報戦略、そして医療機能情報そのものの精度向上といったことが、経営にとっての重要テーマとなることだけは間違いない。


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