■丸亀市飯野町連合自治会(飯野地区地域づくり推進協議会) 会則
第一章 総則
第1条(名称及び事務所)
第2条(目的)
第3条(組織)
第4条(事業)
第二章 役員
第5条(役員)
第6条(任期)
第7条(職務)
第8条(顧問)
第三章 部会
第9条(部会の設置)
第10条(部会役員)
第四章 会議
第11条(会議)
第12条(総会)
第13条(役員会)
第14条(代議員会)
第15条(自治会長会)
第16条(部会)
第17条(特別委員会)
第18条(決議)
第19条(事業報告)
第五章 事務局
第20条(事務局)
第六章 経理・その他
第21条(経費)
第22条(会計年度)
第23条(その他)
附則
第一章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、丸亀市飯野町連合自治会と称し、別名飯野地区地域づくり推進協議会と呼び、事務所をふれあいセンターいいの(以下「センター」という。)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、飯野地域住民の自主性と相互の信頼感に基づく生活共同体として、快適で安全な生活環境、健康で文化的な生活をめざして、心ふれあう住みよい豊かな町づくりを推進することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、飯野町自治会長及び地域内関係機関、飯野町全域を組織対象とする諸団体の代表者、公募応募者並びに学識経験者をもって組織する。
2 自治会長及び関係機関、諸団体の代表者、公募応募者並びに学識経験者は、代議員とする。
3 関係機関、諸団体、公募応募者の名称及び代議員の定数並びに学識経験者は、別にこれを定める。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)丸亀市(以下「市」という。)及び市連合自治会の要請に応じ、自治行政関係の行事を行い、又は協力する。
(2)住民相互の交流を深め、地域での生活を豊かにする活動、生活環境をよりよくしていく活動、住民相互の福祉活動、広報活動等の町づくりのための諸事業の推進を図る。
(3)自治会、関係機関、諸団体の連絡、運営及び諸行事に協力し、推進する。
(4)センターの管理運営にあたり、センター諸事業及びコミュニティづくりを推進する。
(5)指定管理者制度に関すること。
(6)その他本会の目的達成のために必要な事項。
第二章 役員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
(5)会計 1名
2 役員は、総会において代議員のうちから互選する。
(任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の役員については、前任者の残任期間とする。
(職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故または欠けるときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代理する。
3 幹事は、会の運営に関する諸問題の処理にあたる。
4 監事は、会計事務を監査する。
5 会計は、会計事務を処理する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、随時会議に出席して諮問に応じる。
第三章 部会
(部会の設置)
第9条 本会の活動を分担して、これを円滑に推進するために次の部会を置く。
(1)総務部
(2)福祉部
(3)保健部
(4)体育部
(5)環境部
(6)育成部
2 第3条第2項の代議員は前項の部会に所属するものとする。ただし、会長、副会長は除く。
3 部会の構成員は、会長がこれを決する。
(部会役員)
第10条 部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 1名
(3)書記 1名
2 部会役員は、部会構成員のうちから互選する。
3 部会役員の任期は、第6条を準用する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の会務を総理する。
5 部会長は、役員会に参画し、本会の運営に関する諸問題の処理にあたる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは、これを代理する。
7 書記は、部会の事務を掌理する。
第四章 会議
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会、代議員会、自治会長会、部会、及び特別委員会とする。
(総会)
第12条 総会は、代議員をもって構成し、毎年1回以上会長が招集する。
2 総会は、次の事項を付議する。
(1)予算及び決算に関すること。
(2)事業計画に関すること。
(3)会則の改廃に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他会長が必要と認める事項。
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、重要事項を審議するとともに、事業の推進にあたる。
(代議員会)
第14条 代議員会は、代議員の要請又は必要に応じ会長が招集する。
2 代議員は、次の事項を付議する。
(1)役員会の重要なる決定事項の報告及び実施に対する協議。
(2)市、関係機関、諸団体の連絡、周知、協力事項の重要な報告と協議。
(3)その他会長が必要と認める事項。
(自治会長会)
第15条 自治会長会は、必要に応じ会長が招集する。
2 自治会長会は、次の事項を付議する。
(1)市、関係機関、諸団体等の広報、連絡、周知協力事項。
(2)各自治会間の連絡提携事項。
(3)地域住民の要望事項。
(4)その他会長が必要と認める事項。
(部会)
第16条 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会は、担当部門の効果的な運営を図り、会務事項を審議する。
(特別委員会)
第17条 会長は、その事業を特別に推進するため、役員会に諮り特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会の構成委員は、会長が会員及び一般住民より選出し、必要に応じ委員会長が招集する。
3 特別委員会は、担当部門の効果的な運営を図り、会務事項を審議する。
(決議)
第18条 会議(部会、特別委員会を除く。)の議長は、会長がこれにあたる。
2 部会及び特別委員会の議長は、部会長及び特別委員会長がこれにあたる。
3 会議は、構成員の二分の一以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決する。
(事業報告)
第19条 部会長及び特別委員会長は、事業等の開催通知を会長及び副会長に、その結果を会長に報告するものとする。
第五章 事務局
(事務局)
第20条 本会に事務局を置く。
2 書記は会長の委嘱を受け、本会の事務を掌理する。
第六章 経理、その他
(経費)
第21条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第23条 この会則で定めのないものについては、必要に応じ会長又は役員会で定める。
附則
1 この会則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日施行の会則は、廃止する。
3 第三章 第9条に育成部を平成10年4月7日より追加する。
4 第二章 第5条第1項第2号副会長3名を4名に改正し、平成20年4月25日から施行する。
5 第一章 第4条第1項第5号を第6号に繰り下げ第5号に指定管理者制度に関すること挿入し、平成22年4月1日から施行する。
6 第一章 第3条第1項から第3項に公募応募者を追加し、平成29年4月27日から施行する。