一般社団法人日本循環器学会 支部規程

(総則)

第1条  この規程は、一般社団法人日本循環器学会(以下「日本循環器学会」という)各地区の支部(以下「各  支部」という)の遵守すべき事項を定める。


(事務局)

第2条 各支部の事務局は、日本循環器学会定款施行細則に定める地区に置く。


(目的および事業)

第3条 各支部は日本循環器学会の目的達成のため次の事業を行う。

1)地方会の開催

2)日本循環器学会国際トレーニングセンター(JCS-ITC)としての講習会等の開催

3)日本循環器学会本部からの委託事項の処理

4)その他目的の達成に必要な事業


(会員)

第4条 各支部の会員は、当該地区に所属する日本循環器学会の正会員および準会員とする。

2.支部名誉会員/支部特別会員/支部顧問等の設置は各支部役員会で定めることとする。


(社員)

第5条 社員とは、日本循環器学会定款及び定款施行細則に基づき選出された各支部に所属する社員をいう。


(支部長)

第6条 各支部に支部長1名を置く。

2.支部長は定款に基づき選出された支部所属理事の協議で決定し、支部社員総会において報告する。

3.支部長は支部を統括する。

4.支部長の任期は2年とし、再任を妨げない。


(支部役員)

第7条 各支部に支部役員を若干名置く。

2.支部役員は支部所属理事及び支部長の推薦で選出された会員とし、支部長を除いた支部役員を支部社員総   会で承認する。

3.支部役員は、地方会、事業計画・報告、予算・決算、その他支部長の求めに応じて支部運営にあたる。

4.支部役員の任期は2年とし、再任は妨げない。


(支部監事)

第8条 各支部に支部監事を若干名置く。

2.支部監事は支部長が候補者を会員から推薦で選出し、支部社員総会で承認する。

3.支部監事は支部の監査を行い、不正の事実があれば支部社員総会及び日本循環器学会本部に報告する。

4.支部監事の任期は2年とし、連続して就任できる期数は3期までとする。


(支部幹事)

第9条 各支部に支部幹事を若干名置く。

2.支部事務局担当幹事およびJCS-ITC担当幹事の設置は必須とする。

3.支部幹事は支部長が会員から選出する。

4.支部幹事は支部長を補佐し、役員会/社員総会において会計報告及びJCS-ITC業務の報告等を行う。

5.支部幹事の任期は支部長の任期に準じ、再任を妨げない。


(支部評議員)

10条 各支部に支部評議員を置くことができる。

2.支部評議員は会員から選出する。

3.支部評議員は支部業務を補佐する。

4.支部評議員の選出方法/任期/定年等は各支部役員会で定めることとする。


(地方会会長)

11条 各地方会に会長を若干名置く。

2.地方会会長は支部役員会の推薦で選出し、支部社員総会において承認する。

3.地方会会長は地方会を主催し、その経理/事業内容を支部役員会及び支部社員総会に報告する。

4.地方会会長の任期は、主催地方会にかかる業務が完了するまでとする。


(支部役員会)

12条 支部役員会は、支部役員で構成する。

2.支部役員会は年1回以上開催し、主に以下の事項を扱う。

1)事業計画・事業報告及び予算・決算の承認

2)地方会会長の選出

3)支部運営上重要な規則の承認

4)その他本支部の運営に必要な事項の確認(JCS-ITC報告など)

3.予算もしくは事業計画に大幅な変更が見込まれる場合には臨時支部役員会を開催しなければならない。

4.支部役員会は支部長が招集し議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集する。この   場合、議長は支部役員の協議により選出する。

5.支部役員会は過半数が出席しなければ、その議事を決議できない。ただし、当該議事につき予め書面をも   って意思を表示したもの、および他の支部役員を代理人として表決を委任したものは出席者とみなす。

6.支部役員会の議事は出席者の多数決をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


(支部社員総会)

13条 支部社員総会は、社員で構成する。

2.支部社員総会は年1回以上開催し、主に以下の事項を扱う。

1)事業計画・事業報告及び予算・決算の確認

2)決定された支部長の確認

3)支部役員・支部監事・地方会会長の承認または解任

4)支部運営上重要な規則の確認

5)その他本会の運営に必要な事項(JCS-ITC報告など)

3.支部社員総会は、支部長が招集し、議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集する。  この場合、議長は支部役員の互選により選出する。

4.支部社員総会は支部社員の過半数が出席しなければ、その議事を決議できない。ただし、当該議事につき   予め書面をもって意思を表示したもの、および他の支部会員を代理人として表決を委任したものは出席者と  みなす。

5.支部社員総会の議事は出席者の多数決をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


(支部評議員会)

14条 支部評議員会は、支部評議員で構成する。

2.支部評議員会は年1回以上開催し、以下の事項の報告を受ける。

1)予算・決算

2)事業計画および事業報告

3)地方会会長及び地方会開催地

4)支部長の選出結果

5)その他本会の運営に必要な事項(JCS-ITC報告など)

3.支部評議員会は、支部長が招集し、議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集す    る。この場合、議長は支部役員の協議により選出する。


(支部事務局業務)

15条 支部事務局業務とは、支部役員会、支部社員総会、支部評議員会の運営、各事業の補助等をいう。

2.支部事務局業務は、原則支部年会費収入の範囲内で収支均衡に努めなければならい。

3.支部事務局業務にかかる経費精算の職務権限について、予算内経費精算は、支部事務局担当幹事による確認  を必要(事後確認可)とする。予算枠外使用については、20万円未満が支部長  承認、20万円以上が支部役  員会承認を事前に必要とする。

4.各支部は全事業の会計報告を毎月すみやかに本部事務局に報告することとする。


(地方会)

16条 各支部は地方会を年1回以上開催する。

2.地方会に演題を提出する者は原則として会員でなければならない。

3.地方会収支について、原則、収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努めなければならない。

4.地方会において新たな試みを実施する場合は、事前に地方会会長と支部長で協議を行うこととする。

5.地方会における参加費等の現金取り扱いについて、不正や過誤が発生しない体制を整えなければならない。

6.地方会の経費精算は、地方会会長もしくは会長が定めた者が内容を確認したうえで実施する。なお全ての精  算を原則地方会終了後2ヵ月以内に完了させること。


JCS-ITC講習会)

17条 各支部はJCS-ITC講習会をJCS-ITC担当幹事が計画を取り纏め、開催する。

2.講習会収支について、原則収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努めなければならない。

3.JCS-ITC講習会に関わる経費精算の職務権限について、予算内経費精算は、JCS-ITC担当幹事による確認を必  要(事後確認可)とする。予算枠外使用については、20万円未満が支部長承認、 20万円以上が支部役員会承  認を事前に必要とする。


附則

1)本規則は、平成2721日から試行期間とし、平成2841日から完全実施とする。

2)この規程の改廃は日本循環器学会理事会の議決を経なければならない。



四国支部支部運営内規


U 四国支部役員

■支部長  
北岡 裕章

■副支部長 
山口 修

■支部役員 11名

■支部監事 
水重 克文  
池田 俊太郎

■支部幹事 
JCS-ITC担当幹事 瀬尾 宏美
支部担当幹事   山崎 直仁

■禁煙推進担当幹事
大木元 明義

■支部評議員 90名

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